柔粘性結晶研究会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本研究会は柔粘性結晶研究会と称する。また通称PC研究会とする。
2.英語名は、Plastic Crystal Research Association, Japanと表記する。
第2条(目的)
本研究会は、柔粘性結晶に関する科学および技術の基礎的研究および社会実装への研究開発を総合的に検討し、もって学術文化の発展と人類福祉の増進に資することを目的とする。
第3条(事業)
本研究会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1.会員の研究発表会、学術講演会などの開催
2.資料集などの印刷物の配布および刊行
3.内外の関係学術団体との連携及び提携
4.その他前条の目的を達成するのに必要な事業
第4条(事業期間)
本研究会の事業期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。但し、会員の過半数の同意を得て、事業期間を変更することができる。
第5条(事務局)
本研究会は、事務局を上智大学内に置く。研究会本部の所在地は以下の通りとする。
〒102-8554
東京都千代田区紀尾井町7-1
第2章 会員
第6条(会員)
本研究会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員からなる。
1.正会員は、本研究会の目的に賛同する個人とする。
2.学生会員は、本研究会の目的に賛同する大学生、大学院生、研究生とする。
3.賛助会員は、本研究会の目的に賛同する法人とする。
第7条(入会)
本研究会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて提出し、世話人会の承認を受けなければならない。
第8条(会員の義務)
会員は、次の義務を負うものとする。
1.第3条に定める事業に積極的に協力すること。
2.本研究会で知り得た相互の技術情報又は成果等に関して、会員以外の第三者に開示しないこと。但し、以下各号に該当するときは、この限りではない。
①研究会で入手する前に公知のもの
②会員独自が保有しているもの
③開示を受ける以前に知り得たもの
④研究会の承認を得たもの
3.第18条に定める会費を納入すること
4.本研究会の会則を遵守すること
第9条(会員資格の喪失)
会員は以下の理由によって資格を喪失する。但し、会員資格の喪失後も第8条第2項は有効に存続する。
1.退会
2.会費滞納1年間
3.後見または保佐の宣言
4.死亡または失そうの宣言
5.除名
第10条(退会)
会員で退会しようとするものは理由を付して退会届を提出しなければならない。
第11条(除名)
会員が本研究会の名誉を傷つけまたは本研究会の目的に反する行為のあったときは、総会の議決を経て、代表世話人がこれを除名することができる。
第3章 役員等
第12条(役員)
本研究会に次の役員をおく。
代表世話人 1名
世話人 若干名
監事 1名
第13条(役員の選任)
世話人の選任は総会で行う。代表世話人の選任は世話人の互選により行う。監事は世話人以外から世話人会で選任する。役員に欠員を生じたときには、世話人会の議決で補充者を決定する。
第14条(役員の任期)
1.役員の任期は2年とする。再任を妨げない。
2.任期は通常総会終了の翌日より2年後の通常総会終了の日までとする。
3.補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
4.役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5.役員に本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があるときは、その任期中であっても世話人会の議決により代表世話人がこれを解任することができる。
第15条(世話人会)
1.世話人会は毎年1回以上代表世話人が招集して開催する。
2.代表世話人は世話人の1/3以上から会議の目的たる事項を示して、臨時世話人会の招集を請求されたときは、2ヶ月以内にこれを実施しなければならない。
3.世話人会の議長は代表世話人がこれを勤める。
第4章 会議
第16条(総会)
1.総会は会員をもって構成する。
2.総会は毎年1回代表世話人が召集して開催する。
3.代表世話人は会員の1/3以上から会議の目的たる事項を示して、臨時総会の招集を請求された時は、2ヶ月以内にこれを実施しなければならない。
4.総会の議長は代表世話人がこれを勤める。
第17条(議決)
すべての議決はこの会則に別段の定めがある場合をのぞき、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。第5章 会計
第18条(会計)
本研究会の会費は次の通りとする。但し、学生会員は免除される。
1.入会金:(正会員)1,000円、(賛助会員)30,000円
2.年会費:(正会員)3,000円、(賛助会員)100,000円
入会金は、入会のとき納付し、年会費は事務局の要請を受け毎年4月以降の指定日までに当該年度分を納入するものとする。ただし、年度中途に入会した場合は、入会のときにその全学を納付するものとする。既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
第19条(資産)
本研究会の資産は以下のとおりとする。
1.会費
2.事業にともなう収入
3.資産から生じる果実
4.寄付金品
5.その他収入
第20条(予算、決算、会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。本会の事業計画、報告、収支予算、収支決算は代表世話人がこれを作成し、監事による監査を受けた後、世話人会、総会の承認を受けなければならない。
第6章 その他
第21条(規則の変更)
本規則は世話人会、総会において、おのおの2/3以上の賛成を受けて変更することが出来る。
第22条(解散)
本研究会は世話人会、総会において、おのおの3/4以上の賛成を受けて解散することが出来る。
第23条(資産の処分)
本会の解散にともなう残余財産は本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
第24条(その他)
本会則に定めなき事項については、総会の承認を得て決定する。
以上
附則
2022年3月23日 制定
2022年4月1日 施行